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不動産を取得される方へ

「登記識別情報」のご案内

 

登記制度の改正に伴い、従来の権利証に代わり登記識別情報が発行されることとなっております。実際には「登記識別情報通知書」という名称の、ID番号(12桁の英数字)が記載された書面が発行されますが、ID番号のため情報漏洩のリスクがありますことから、権利者様(権利を取得された方)にその発行の要否を選択していただくことができます。

「発行」を選択いただきました場合には、登記完了時に弊所が法務局から登記識別情報通知書(ID番号が見えないようシール又は被覆用紙が貼られております)を受領し、そのまま(シール又は被覆用紙を剥がさずに)権利者様にお渡し致します。

「発行不要」を選択いただきました場合には情報漏洩のリスクは回避されますが、事後再発行されないもののため、将来のご売却時等、登記識別情報が必要となりました際には代替書面の作成が必要になります(状況により数万円以上のコストがかかる可能性がございます)。

ご不明な点につきましては、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
よろしくお願い申し上げます。

 

(登記識別情報通知 イメージ図)※クリックすると拡大します

<現行様式>

登記識別情報通知

<新様式>

登記識別情報通知
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