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相続登記

ある方が亡くなりました場合、その方が所有していた財産は原則として相続の対象となり、民法に定められた相続分の割合(※1)に従い、相続人の方に帰属することになります。
亡くなった方が不動産をお持ちの場合には、所有権移転登記を申請することにより、当該不動産の名義を相続人の方へ変更することができます。
相続による所有権移転登記につきましては、申請についての期限は定められておりませんので、急いで手続きを進めることが必要となるものではありません(※2)。
ただ、お時間が経ちますと、登記申請の必要書類となる被相続人の方の戸籍謄本等の保存期間経過や、相続関係の複雑化等、登記申請手続きが煩雑となる可能性が生じてまいりますので、お時間ができました際に、お早めに手続きされますことをお勧め致します。
なお、相続税に関するご相談につきましては、税理士の方をご紹介させていただくことも可能です。

(※1)①法定相続分(民法第900条)
     例えば配偶者の方とお子様二人の場合の相続分は、以下のとおりとなります。
      配偶者の方:1/2
      お子様:それぞれ1/4ずつ
    ②法定相続分は、相続人全員による遺産分割協議において、その割合を変えることが
     できます。例えば、「ある特定の不動産については、相続人のお一人が全て相続す
     る」といった相続分にすることも可能です。

 

(※2)相続の限定承認や放棄、根抵当権に関する合意の登記等、期限が定められている手続
    きもありますので、ご注意下さい。

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