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業務実績

 

信託に関する登記

不動産の流動化に伴う新規信託の登記、受益権の売買による受益者変更登記、信託契約の変更に伴う信託条項変更登記、信託契約解除や信託財産の処分に伴う信託抹消の登記等、信託に関する各種の登記を受託させていただいております。

信託に関する登記

SPCに関する登記

SPC(特別目的会社)としての特定目的会社や合同会社設立の登記、各種変更の登記、解散や清算結了の登記等を受託させていただいております。

SPCに関する登記

債権譲渡に伴う担保権移転登記

金融機関様から債権回収会社様への債権譲渡により、当該債権を被担保債権とする抵当権・根抵当権等の各種担保権も当該債権とともに移転致します。根抵当権移転の際には元本確定の登記が必要となる場合もあります。元本確定の登記も含め、各種担保権の移転登記を受託させていただいております。

債権譲渡に伴う担保権移転登記

債権譲渡登記

債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗(主張)する(=対抗要件を具備する)ためには、民法第467条第2項の規定により、確定日付のある証書による債務者への通知、または債務者の承諾が必要とされております。
しかし、譲渡対象となる債権が多数となる場合には、個々の債務者ごとに上記の通知・承諾の手続きをとることは煩雑となるため、法人がする金銭債権の譲渡につきましては、通知・承諾に代えて債権譲渡登記をすることにより、対抗要件を具備することが可能とされております。
なお、債権を目的とする質権の設定や、動産の譲渡につきましても、同趣旨の制度が認められております。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律)

 

債権譲渡に係る内容(当事者、譲渡の原因・日付、債権の内容等)につき登記がなされたときは、債務者以外の第三者に対する対抗要件としての確定日付がある通知があったものとみなされます(当該登記の日付が確定日付となります)。

 

ただし、債権譲渡登記は、「債権が譲渡された」という一定の時点における事実を公示するものであり、債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないこととされておりますので、ご注意ください。

債権譲渡登記

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